給与が翌月払いの場合に年末調整の対象に含まれるのか解説します

翌月払い給与-年末調整

年の瀬が近づき年末調整の対応をしている担当者の方も多いと思います。

年末調整の対象は給与所得ですが、給与の支給方法が当月締め当月払いと当月締め翌月払いの場合で年末調整の対象となる期間が変わるのか疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、給与が当月払いと翌月払いの場合で年末調整の対象期間がどのように変化するのか解説します。

こんな方にオススメの記事です
  • 年末調整の担当者
  • 会計事務所勤務で年末調整の対象期間を知りたい方
  • ふるさと納税をいくらできるか試算したい方

年末調整の対象期間は給与支給日で算定する

年末調整の対象となる給与は給与支給決定日で計算を行います。つまり、給与支給決定日が収入が確定した日となるため、その日ベースで1年間の給与所得を算定します。

なお、給与支給決定日は、契約または慣習で支給日が定められている場合には当該支給日、定められていない場合にはその支給を受けた日となります。どちらにしても支給日ベースということになりますね。

▶︎参考:タックスアンサー No.2668 年末調整の対象となる給与(国税庁)

具体的な事例で解説します。

例1:当月締め当月払いの場合

令和4年12月末締め給与が令和4年12月25日払いであった場合、当該給与は令和4年の給与所得として年末調整の計算に含まれます。

これは上記の通り、給与支給日ベースで判断をするためです。

例2:当月締め翌月払いの場合

令和4年12月末締め給与が令和5年1月25日払いであった場合、当該給与は令和5年の給与所得として年末調整の計算に含まれます。

これも上記の通り、給与支給日ベースで判断をするためです。翌月払いのケースでは、支給対象期間と支給日にズレが生じ、年をまたぐケースがあるため注意しましょう。

おわりに

副業やふるさと納税の浸透により、会社員の方でも確定申告のために所得計算や税額試算を行うケースが増えています。

そのように厳密な計算を行う方にとって、1ヶ月給与金額がズレてしまうと試算結果にも大幅な影響が生じてしまいます。

年末になって慌てて調べて対応することなく、事前に疑問点は解消しておくと作業もスムーズに進むので、前倒しで対応していきたいものですね。

どこかの誰かのお役に立てば幸いです。

編集後記

冷え性の私は最近の寒さで、普通の靴ではもはや我慢できないくらい足先が冷えてしまっているので、ついにモコモコのブーツを購入しました。

本日到着する予定なので、どのくらい暖かさを享受できるのか楽しみです。

シェアしてもらえたら嬉しいです

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