交際費の制限はいくらまで?具体的な金額で解説します!

交際費

人生は人と人との繋がりが大きなウエイトを占めています。特に個人事業主や自分で事業を行っている方にとって、人との繋がりはビジネスにも大きな影響を及ぼします。

その際に必要となるのが交際費です。事業を円滑に進める上では欠かせない支出です。

仕事関係の飲み会や接待の費用は全て交際費として計上されます。しかし、交際費を無制限に使用可能としてしまうと、公私混同の恐れもあるため税法で制限が定められています。

今回はそんな交際費の内容と制限について解説します。

こんな方にオススメの記事です
  • 税理士試験の勉強をしている方
  • 会計事務所に勤務している方
  • 個人事業やスモールビジネスを行っていて交際費について知りたい方
この記事でわかること
  • 法人の場合での交際費の損金算入限度額
  • 個人事業主の場合での交際費の経費計上の可否
  • 交際費に含まれないものはどういったものがあるか

交際費とはどんな費用?

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

出典:タックスアンサー No5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)

つまり、仕事関係の方々のために支出した費用が交際費として計上されます。

交際費の損金不算入:資本金100億円超の法人

期末の資本金の額または出資金の額が100億円超の法人の場合、交際費は全額損金不算入となります。つまり、交際費の支出分についても税金が課されることとなってしまうのです。

これは、交際費は自分である程度コントロールできる支出であるため、交際費が必要以上に使用されて意図的に税額を減少させるのを防ぐために規定されています。

交際費の特例:資本金100億円以下の法人

期末の資本金の額または出資金の額が100億円以下の法人については、接待飲食費の50%までは損金算入することが可能です。

これは一定の交際費は必要経費として考えられていることや、接待交際費による経済活動の活性化を目的としています。

中小企業の特例:資本金1億円以下の法人

期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、以下のいずれか多い方を損金算入可能とすることができます。

①年間800万円

②接待飲食費の50%

こちらは選択適用なので有利選択とすることができます。

スモールビジネスを行っている場合、年間800万円でも相当大きな金額となるので、交際費に該当するような費用はしっかりと証憑を揃えて計上しておきましょう。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、経費計上できる交際費に上限はありません。

ただし、あらゆる費用が交際費として計上できるわけではなく、例えば従業員の慰安のための支出については交際費ではなく福利厚生費として処理されます。

あくまで事業の関係者に対して、事業を円滑に遂行するための支出が交際費として判定されるため計上科目には十分に注意しましょう。

5000円の基準

接待交際費に類する支出のうち、以下の条件を満たす場合には接待交際費とは区分して損金算入することができます。

①飲食その他これに類する行為のために要する費用

②その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

この場合、5000円の基準は消費税を税抜処理としている場合には税抜金額、税込処理としている場合には税込金額での判定となります。

なお、この支出は経理上は交際費ではなく会議費として処理されることが一般的です。

▼交際費の5000円基準についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご参照ください。

交際費5000円基準

交際費に含まれないもの

本来別の科目ですが接待交際費として計上しがちな支出として、以下の項目が国税庁ホームページで挙げられています。

従業員の慰安のための支出

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は接待交際費に含まれません。この支出は福利厚生費として計上されます。接待交際費はあくまで事業に関係のある仕入先や得意先に対する支出であるためです。

物品を贈与するための支出

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は接待交際費に含まれません。この支出は社名が入っている場合には広告宣伝費として計上されます。

会議に関連する支出

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は接待交際費に含まれません。この支出は会議費として計上されます。会議費は基本的に全額損金算入することが可能です。

取材に関する支出

新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用は接待交際費に含まれません。この支出は取材費として計上されます。

おわりに

接待交際費はビジネスを行う上で必要不可欠な支出である一方、公私混同が度々問題となってしまう、線引きが難しい費目です。

そのため、経費計上をすることに対して制限が設けられています。

しかしスモールビジネスを行っている中小企業は大部分の金額を、個人事業主に至っては無制限に接待交際費を損金算入経費計上することができます。そのため接待交際費をうまく使用することでビジネスの円滑化を図ると共に税金圧縮につなげることができます。

あくまで税法にしっかりと従った上でという前提はしっかりと守りつつ、節税できる部分はきっちりと節税に繋げていきたいですね。

どこかの誰かのお役に立てば幸いです。

編集後記

年末年始休暇の最終日は息子と近くの銭湯に行こうと思って出かけました。しかし、スーパーで買った果物をその場で食べたいと散々駄々をこねられた上、駅のホームでブレイクダンスをかまされ、どうにも動いてくれないので銭湯は断念。近くのベンチでイチゴを食べて帰宅しました。

イヤイヤ期の育児、一筋縄ではいきません。

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