コロナ禍真っ只中ではありますが、株価はどんどんと上昇し、NYダウやS&P500に至っては過去最高値を記録している昨今。
我が家も多少なりも資産運用に勤しんでいるのですが、先日残高不足でiDeCoの拠出ができないという出来事がありました。
iDeCoの拠出資金が足りないとどうなるのか?拠出の仕組みと結果を調べてみました。
Contents
iDeCoはどんな制度?
そもそもiDeCoとは何か?
iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、簡単に言うと自分の年金を自分でつくる制度です。
現行の国民年金や厚生年金とは異なり、自分が拠出した金額は全て自分に帰属します。
ただし、拠出金額の運用責任も自分が持つ必要があるため、運用商品によっては元本割れとなってしまうリスクもあります。
iDeCoは多くの証券会社を通して申し込むことができ、我が家ではSBI証券を通してiDeCoに加入しています。
引き落とし日に口座に拠出資金が足りなかった場合どうなるのか
結論から言うと、その月の掛金拠出はなかったものとして取り扱われます。
こうなってしまった場合、追納することもできません。
これはiDeCoの実施機関である国民年金基金連合会のHPに記載されていました。
延滞金などのペナルティがあるわけでもなく、単にその月の拠出ができないことになります。
ただし、所得税・住民税計算の際の所得控除金額が減少してしまうというデメリットもあります。
iDeCoは所得税計算における「小規模企業共済等掛金控除」に該当し、その年の拠出金額を全額所得控除とすることができます。
例えば確定給付型の企業年金制度がない企業の従業員がiDeCoに加入した場合、拠出金額は最大23,000円/月となります。
拠出できなかった月が1月あった場合、所得税率を20%とすると拠出金額23,000円×20%=4,600円、更に住民税が10%で23,000円*10%=2,300円。
合計6,900円程税金が控除できないこととなります。
iDeCoでの拠出金額は全て自分に帰属するので、ある意味お金の置き場所を替えるだけで毎月これだけのキャッシュの差が生じてしまいます。
更に、拠出し損ねた掛金で将来得ることができていたはずの運用益を得ることもできなくなってしまいます。
長い目で見ると非常に大きな損ですね。デメリットしかありません。
残高不足で拠出できなかった場合どのようにして気付くのか
拠出できなかった場合、連絡が来るわけではありません。なので自分で気付かないといつまでも拠出金不足となってしまう可能性もあります。
今回我が家のケースでは、毎年年末調整や確定申告で使用するために送付される、小規模企業共済等掛金控除証明書に拠出金不足の記載があって気付くことができました。
通常控除証明書は10月頃に届くのですが、今回はその控除証明書が届いた後の11月に拠出金不足となり、控除証明書が再発行されたためすぐに気付くことができました。
これが1月や2月の出来事だった場合、下手したら何か月も気付かない可能性も十分にあります。
引き落とし日
iDeCoでは、原則毎月26日に加入した金融機関から拠出金が引き落とされます。
これはiDeCo実施主体である国民年金基金連合会にて一律決められています。
26日が土日祝日の場合には翌営業日が拠出日となりますので、その日までには拠出金額を準備しておおく必要があります。
なお、細かい話になりますが、実際の運用指図日、つまり拠出した掛金で運用商品が注文されるのは引落日から13営業日後となります。
例えば2020年12月は26日が休日なので翌営業日の28日が引き落とし日。そして12月31日~1月3日まで休日なので13営業日後の1月19日に実際に運用商品の注文が行われます。
同様に2020年11月の場合は26日が金融機関からの引き落とし日。そして13営業日後の12月15日に運用商品の注文が行われます。
商品注文が行われた後、運用対象として設定している投資信託の内、国内株式・債権を対象としているものは当日、海外株式・債権を対象としているものは翌日に運用商品の約定がなされ、それぞれ更にその翌日が受渡日となります。
つまり、金融機関から拠出金額が引き落とされてから、資産残高に反映されるまでは14~5営業日かかることとなります。
そのため、iDeCoで利用している証券会社の拠出履歴では運用商品の注文日が、金融機関での引き落とし日と異なる日付で表示されますので、拠出履歴を確認する際には注意しましょう。
SBI証券では公式ページにもその旨が記載されています。
小規模企業共済等掛金控除のタイミング
所得税や住民税での小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは金融機関からの引き落とし日です。
上述の通り、金融機関からの引き落とし日と、運用商品の購入日にはズレが生じています。
そのため、例えば金融機関からの引き落とし日は12月、運用商品の購入日は翌年1月といった形で、月ズレ、年ズレが生じます。
この場合でも、あくまで金融機関からの引き落とし日が基準となります。
これは、毎年10月頃に送付される「小規模企業共済等掛金控除証明書」に、掛金の内訳が引き落とし日基準で記載されていることからわかります。
金融機関から掛金の引き落しができなかった場合、小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないことからも、そのことがわかります。
なお小規模企業共済等掛金控除証明書は、iDeCo実施主体であるから送付され、所得税の確定申告の際に使用する書類です。
まとめ
iDeCoは運用損益が非課税になるだけでなく、拠出した金額は全額所得控除の対象となり、税率分は拠出した年に戻ってくるという非常にメリットの大きい制度なので利用しない手はありません。
恩恵を最大限享受するためにも、お金の管理を適切に行って拠出金不足は絶対に防ぎ、限度額一杯まで利用しましょう。
まだ加入していない方はすぐにでも、既に加入している方は資金管理をしっかりと行い、計画的に資産運用を楽しんでいきましょう。
どこかの誰かのお役に立てば幸いです。
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