フリーランスやスモールビジネスを行っている方の資産形成手段としてよく知られている小規模企業共済。私も独立して個人事業主になったので申込みを行おうと考えています。
そこで今回は、フリーランスや個人事業主、スモールビジネスを行っている方にオススメな小規模企業共済の申込み方法を紹介します。
- フリーランスの方
- 個人事業主の方
- スモールビジネスで法人経営を行っている方
- 小規模企業共済はどこで申込むことができるか
- 小規模企業共済を申込む際に必要なもの
- 個人事業主やスモールビジネスを行っている方が資産形成をする方法
小規模企業共済とは
小規模企業共済は国の機関である中小機構が運営する、フリーランスや個人事業主、小規模企業の経営者や役員のための積み立てによる退職金制度です。
毎月5000〜70000円までの設定した金額を積み立てることができ、積み立てた金額は全額所得控除の対象とすることができます。つまり非課税で積み立てを行うことができる制度ということですね。
積み立てた共済金は、退職・廃業時に一括または分割で受け取ることができます。一括の場合には退職所得として、分割の場合には公的年金等の雑所得として受け取ることになるため、受け取り時の税制メリットもあります。
また、掛け金や積み立て期間に応じて事業資金の貸付けを受けることもできます。
このように、非常にメリットの大きい制度なのです。
小規模企業共済の申込み方法
小規模企業共済の申込みは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行うことができます。郵送による申込み手続きは行っていないそうです。
中小機構と業務委託契約を結んでおり、窓口となる団体や金融機関はこちらで確認することができます。
▶︎外部リンク:小規模企業共済の加入窓口(中小機構)
なお、振替口座がある金融機関とは別の金融機関や団体で申込み手続きを行う場合、事前に引き落とし口座がある金融機関で「掛金預金口座振替申出書」を提出して確認印をもらう必要があります。
小規模企業共済を申込む際に必要なもの
小規模企業共済を申込む際に必要な書類は以下の通りです。
- 契約申込書
- 預金口座振替申出書
- 確定申告書(個人事業主の場合)
- 開業届けの控え(開業したてで確定申告書がない場合)
- 役員登記されていることが確認できる書類(法人の役員の場合)
- 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(共同経営者の場合)
- 報酬の支払いの事実が確認できる書類(共同経営者の場合)
なお、これらの書類は全て原本で用意をする必要があります。
おわりに:手続きはお早めに
紹介した通り、申込み手続きは団体や金融機関の窓口でしか行うことができず、手続き完了まで1ヶ月程度かかってしまいます。
年間に積み立てを行うことのできる限度額は決まっているので、加入を検討している方は対象年度が始まったらなるべく早めに申込み手続きを行うことをオススメします。
小規模企業共済は非課税で積み立てを行うことのできるとてもメリットの大きな制度なので、フリーランスや個人事業主、小規模企業を経営している方はぜひとも加入を検討してみてください。
どこかの誰かのお役に立てば幸いです。
編集後記
妻の仕事が忙しく、年明けからワンオペ続きです。
そろそろ疲れが溜まってきました。この3連休が勝負です。も天気は良さそうなので公園にでも行こうと思います。